離婚を真剣に考えている方へ
あなたが離婚を考えた際に、おさえるべき3つのポイントをご紹介します。
「離婚」という2文字が頭に浮かんだとき、あなたは色々と悩んだり、苦しんだり、頭の中がごちゃごちゃになってしまうでしょう。
しかし、いざ「離婚」を実行に移そうとするとき、実は、おさえるべきポイントは、たった3つ!なのです。
それでは、その3つをご紹介していきます。
1.同意の有無
①相手方が離婚に同意していますか?
相手方が離婚に応じない場合にはどうしたらよいのか。
しっかりとした離婚原因があれば、相手方が離婚に応じていない場合でも、離婚できます。
2.子供に関すること
②未成年の子がいる場合、親権者を夫と妻のどちらにしますか
夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
未成年の子供を持つご夫婦の離婚の場合、最も大きな問題は、夫と妻のどちらが親権者となるか、という問題です。
それに付随して、離婚後の子供の養育費や今後の生活費等も重大な問題となります。
③養育費はいくらになるでしょうか
算定表を基準にして計算されます。いったん決めても、増額請求、減額請求可能です。
④面接交渉の方法を決めます
監護親とならなかった親と未成年の子供との面会の方法を定めます。
養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用です。
衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。
期間の目安としては、成人する20歳や高校卒業 までの18歳、大学卒業までの22歳となります。
3.お金に関すること
⑤財産分与
婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有不動産です)をどのようにして分けるのか。
それはどの位の金額になるのか、財産分与の問題です。
⑥慰謝料
相手方に不貞があった場合は代表的なケースです。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
また、お互いに離婚原因がある場合も、認められにくいと言えます。
⑦年金分割
合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。
⑧婚姻費用分担請求
夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は、夫(妻)に対して生活費の請求ができます。
算定表を基に計算されます。
もし、あなたに未成年のお子様がいない場合には、考えるべきポイントは、たった5つしかありません。
ポイント①、⑤、⑥、⑦、⑧だけです。
次に、離婚問題解決の流れについて見ていきましょう。
現在の日本には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚の5つの方法があります。
協議離婚——夫婦で話し合う方法で、離婚全体の91.2%を占めます。
調停離婚——家庭裁判所で調停委員を通じて話し合う方法で、全体の7.9%となっています。
裁判離婚——調停でもまとまらない場合、裁判を起こす方法でであり、全体の1%程度です。
審判離婚——調停の最終段階で、家裁の判断で行われ、全体の0.04%程度です。
和解離婚——訴訟の途中で和解が勧告され、成立するものです。
どの方法がご自身に最適かわからない場合は悩まず、専門家である弁護士にご相談するのがよいでしょう。
離婚相談については、離婚に強い弁護士をオススメ致します。